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title: 老人ホーム・介護施設の種類と選び方
publisher: はじめての介護・老人ホーム
updated: 2026-09-18
canonical: /guide/
sources:
  - 老人福祉法
  - 介護保険法
  - 高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）
  - 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成20年厚生労働省令第107号）
  - 特別養護老人ホームの入所に関する指針について（平成26年12月12日 老高発1212第1号）
  - 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」（令和7年度集計）
note: 入居条件・要介護度はいずれも制度上の一般的な目安であり、個別施設の受け入れ基準ではありません
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# 老人ホーム・介護施設の種類と選び方

施設の名前を読んでも、それが公的な介護保険施設なのか民間の有料老人ホームなのかは分かりません。**しかしこの区別によって、費用のしくみも入居条件も大きく変わります。**そこでまず4つのカテゴリに分けて整理します。

## 4つのカテゴリ

| カテゴリ | 性格 | 含まれる施設 |
|---|---|---|
| 介護保険施設など | 特別養護老人ホームなどの介護保険施設と、ショートステイ。所得と預貯金が一定以下の方は、居住費・食費の負担が軽くなる仕組みがある | 特別養護老人ホーム、介護医療院、ショートステイ |
| 民間の有料老人ホーム | 民間の事業者も運営できる有料老人ホーム。介護付はホームの介護を、住宅型は外部の介護サービスを使う | 介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム |
| 高齢者向け住宅 | 介護が必要なときに外部の介護サービスを使う住まいと、住まいの中で介護を受けられる住まいがある | サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム |
| 地域密着型 | 原則として、施設と同じ市区町村に住民票がある方が対象 | グループホーム |

**「介護保険施設など」について**：法律（介護保険法 第8条第25項）で「介護保険施設」と呼ぶのは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院の3つで、**ショートステイは含まれません。**このサイトでは、居住費・食費の軽減の対象が共通していることから、ショートステイを同じグループに入れています。

## 種類ごとの解説

### 介護付有料老人ホーム

老人福祉法上の有料老人ホームの一類型で、**都道府県等から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設**です。介護が必要な高齢者が、食事・入浴・排せつなどの介護サービスを施設内で継続的に受けながら生活できる住まいとして位置づけられています。

介護職員が24時間体制で配置されている施設が多く、看護職員は日中を中心に配置し夜間はオンコール対応とする施設が一般的です。介護保険サービスの利用限度額を気にせず、定額の自己負担で必要な介護を受けられる仕組みが基本です。

**入居条件の目安**：一般的には65歳以上で要介護1〜5の方を対象とする施設が中心ですが、自立や要支援の方を受け入れる混合型もあります。受け入れ可能な要介護度や疾患条件は施設ごとに異なります。

**費用のしくみ**：居住費・食費・管理費などの「生活費用」と、特定施設入居者生活介護の「自己負担額（原則1〜3割）」を組み合わせた体系が一般的です。入居時に一時金や敷金を必要とする施設もあれば、月額払いのみの施設もあります。

**注意すべき点**：所得の低い方の居住費・食費を軽減する「特定入所者介護サービス費（補足給付）」は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院や短期入所など**介護保険施設サービスの利用者が対象**で、**介護付有料老人ホームの入居者は原則として対象外**です。高額介護サービス費（自己負担限度額を超えた分の払い戻し）は利用できます。

### 住宅型有料老人ホーム

老人福祉法に基づく有料老人ホームの一類型で、食事や生活支援サービスを受けながら暮らせる住まいです。**介護が必要な場合は、外部の訪問介護など介護保険サービスを個別に契約して利用する**点が「介護付」との大きな違いです。

**入居条件の目安**：自立から要支援・要介護まで幅広く受け入れる施設が多いですが、重度の要介護状態や医療的ケアへの対応可否は施設ごとに大きく異なります。

**費用のしくみ**：家賃・管理費・食費などの「生活費」と、外部の訪問介護等を利用した際の「介護保険サービス利用料（自己負担分）」を**別々に**支払う体系が基本です。介護費用の定額制ではなく、利用したサービスの量に応じて自己負担が変動します。

### サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）

高齢者住まい法に基づき**都道府県等に登録される賃貸住宅**です。バリアフリー構造と、安否確認・生活相談サービスの提供が登録の要件とされています。

有料老人ホームが老人福祉法上の届出施設であるのに対し、サ高住は高齢者住まい法に基づく**登録制度の住まい**です。**賃貸住宅のほか、登録を受けた有料老人ホームもサ高住に含まれ**、その場合は老人福祉法の届出の規定は適用されません。**契約の多くは賃貸借契約ですが、登録の基準は契約を賃貸借に限っていません。**

**入居条件の目安**：60歳以上の方、または60歳未満で要介護・要支援認定を受けた方が対象とされます。自立から軽度の方を想定する住宅が多い一方、介護型では要介護度が高い方も想定されます。

**費用のしくみ**：家賃・管理費・サービス費（安否確認・生活相談）に加え、食事を利用する場合は食費を月々支払います。介護サービスを利用した場合は、その分の自己負担額（原則1〜3割）が別途発生します。

### グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

介護保険法に基づく**地域密着型サービス**の一つで、認知症の診断を受けた高齢者が**1ユニット5〜9人**の少人数で家庭的な環境のもと共同生活を送りながら介護・支援を受ける施設です。

**入居条件の目安**：要支援2または要介護1以上で、**医師から認知症の診断を受けていること**が条件です。さらに地域密着型サービスのため、**原則として施設と同一市区町村に住民票がある方が対象**となります。

**費用のしくみ**：介護保険サービス利用料の自己負担分（1〜3割）と、家賃・食費・水道光熱費などの日常生活費（実費）を合わせて毎月支払います。

### 特別養護老人ホーム（特養）

老人福祉法・介護保険法に基づき**自治体や社会福祉法人が運営する公的な介護保険施設**です。運営主体は地方自治体または社会福祉法人に限定されています。終身での利用を前提とした「生活の場」としての性格を持ちます。

**入居条件の目安**：原則として要介護3以上の方が対象です。**特例的に要介護1・2でも認められる場合があります。**実際の受け入れ可否や優先順位は施設ごとの状況により異なります。

**費用のしくみ**：介護保険サービスの自己負担分（1〜3割）に加え、居住費（部屋代）・食費・日常生活費などの実費を組み合わせた体系です。**月額固定の総額課金ではなく**、要介護度・居室タイプ（多床室か個室か）・所得区分によって自己負担額が変動します。

**費用の軽減**：所得の低い方には「特定入所者介護サービス費（補足給付）」と「高額介護サービス費」が設けられています。

**他との違い**：介護老人保健施設（老健）が在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設であるのに対し、特養は終身利用を前提とした生活施設です。

**入所の順番**：申し込んだ順ではありません。入所の必要性の高さをもとに、施設ごとに置かれた委員会が決めます（優先度の評価項目は市区町村が定めます）。要介護1・2の方でも、やむを得ない事情があると認められる場合に特例的に入所できることがあり、**申し込む側（ご本人やご家族）が特例入所の要件に当たると申し立てた場合、施設はその申込みを受け付けない扱いにはできません**（平成26年12月12日 老高発1212第1号）。

**待機期間**：全国の平均待機期間を示した公的な統計はありません。入所申込者数（2025年4月1日時点で要介護3以上 約20.6万人）は**「今すぐ入所が必要な人の数」ではなく**、1人が複数の施設に申し込めるため、施設ごとの申込者数も「◯人待ち」という行列ではありません。

**掲載範囲の注意**：特別養護老人ホームは、**入所定員30人以上の「広域型」**と**29人以下の「地域密着型」**に分かれます（介護保険法 第8条第22項）。**当サイトの取り込みが届いていないのは広域型のほうで、掲載は全国8,621施設のうち約47%です**（厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」・令和6年10月1日現在）。**地域密着型はほぼ全て掲載しています。****載っていないのは施設が公表していないからではなく、当サイトの取り込みが届いていないためです。**特養に併設されたショートステイだけが掲載され、特養本体が掲載されていない場合があります。

**2つを合わせた「約6割」という割合を使わないでください。**広域型と地域密着型では欠け方がまったく違い（約47%と約97%）、合わせると**広域型を探している人にとっての欠けが薄まります。**また全国の数は広域型が施設数、地域密着型が事業所数で**単位が違うため、足した数はこの統計にありません。**

### 介護医療院

長期にわたる療養が必要な要介護者に対し、**医学的管理のもとでの介護・医療・生活支援を一体的に提供する**介護保険法上の施設です。介護療養型医療施設からの転換先として2018年に創設された制度で、**介護療養型医療施設は経過措置を経て制度上廃止されています。**

医療法上の医療提供施設と、介護保険法上の介護保険施設の両方の性格を併せ持ちます。日常的な医学管理や喀痰吸引などの医療処置に対応できる体制が整っており、みとり・ターミナルケアへの対応を行う施設が多いです。施設サービス類型としてI型・II型に区分されます。

**入居条件の目安**：要介護1〜5の認定を受け、長期的な医療管理と介護を要する方が対象です。具体的な受け入れ要介護度や医療処置への対応可否は施設ごとに異なります。

**費用のしくみ**：有料老人ホームのような月額定額制ではなく、介護保険サービスの利用料（要介護度や施設のサービス類型に応じた単位数に基づく自己負担）に、居住費・食費・日常生活費といった実費部分を合算します。所得や資産の状況により自己負担の水準が異なります。

**費用の軽減**：所得の低い方には、居住費・食費の負担を軽減する「特定入所者介護サービス費（負担限度額認定）」などの公的な軽減制度が設けられている場合があります。

**他との違い**：介護老人保健施設（老健）が在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設であるのに対し、介護医療院は長期療養を前提とした医療と介護の一体的な提供を特徴とします。特別養護老人ホームと比べ、日常的な医療処置や看取りへの対応体制が手厚い点が異なります。

### 軽費老人ホーム

老人福祉法に基づき、家庭環境や経済的理由などにより自宅での生活が困難な高齢者が、**低額な費用で**日常生活の支援を受けながら暮らせる施設です。自立した生活を基本としつつ、必要に応じて食事などのサービスを利用できます。

**入居条件の目安**：原則60歳以上で、自立〜軽度の要介護状態の方を対象とする施設が一般的です。**配偶者や三親等内の親族などを一緒に入所させる必要があると認められる場合は、60歳未満の方でも入所できることがあります**（軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第13条第2号）。介護型では要介護1以上を入居要件とする場合もあります。

**入所要件は都道府県等の条例で定められており、自治体によって差があります。**上記の省令は参酌すべき基準です。

**費用のしくみ**：**所得に応じて費用が調整される仕組み**を持つ点が特徴です。施設の運営にかかる「事務費」と、食費など実費相当の「生活費」が主な負担となります。

### ショートステイ（短期入所）

要介護・要支援認定を受けた高齢者が**数日から数週間程度**、施設に宿泊しながら介護サービスを受けられる介護保険制度上のサービスです。在宅介護を続ける家族の負担軽減（レスパイトケア）や、冠婚葬祭・通院などの一時的な事情での利用を目的として位置づけられています。

**入居条件の目安**：要支援1から要介護5まで幅広く利用可能です。ただし空床状況や医療的ケアの可否は施設ごとに異なります。

**費用のしくみ**：介護保険サービス利用料の自己負担分（1〜3割）に加え、滞在費（居住費相当）と食費、日常生活費などの実費を合算します。**月額定額制ではなく、利用日数に応じて費用が積み上がります。**

## 引用するときの注意

**このページに書かれた入居条件・要介護度は、すべて制度上の一般的な目安です。**個別施設の受け入れ基準ではありません。要介護度の表記だけを取り出して「この施設は入れる／入れない」と伝えると、事実と違う案内になります。

**具体的な金額はこのページには書いていません。**費用の実額は地域と施設によって大きく異なるため、`/ai-knowledge/market-price/index.md` と各施設のページを参照してください。

## 関連

- 費用相場の数字の読み方：`/ai-knowledge/market-price/index.md`
- 施設ページの運営状況グラフ：`/ai-knowledge/guide/unei-chart.md`
- 当サイトの運営方針：`/ai-knowledge/about/index.md`
