はじめての介護・老人ホーム

介護保険施設など

特別養護老人ホームの費用相場と料金の内訳

特養の費用は、介護保険サービスの自己負担分(原則1〜3割)に加え、居住費(部屋代)・食費・日常生活費などの実費を組み合わせた体系です。民間の有料老人ホームのような「月額固定の総額課金」とは異なり、要介護度や居室タイプ(多床室・個室等)、所得区分によって自己負担額が変動します。

介護サービス費:要介護度と居室で決まる

特養の介護サービス費は、要介護度と居室の種類で1日あたりの額が決まっています。額は「単位」で定められていて、1単位あたりの円の額は地域によって違います(下の表)。自己負担は、この額の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。

介護福祉施設サービス費(1日あたり・定員30人以上の特養)
要介護度従来型個室・多床室ユニット型個室・ユニット型個室的多床室
要介護1589単位670単位
要介護2659単位740単位
要介護3732単位815単位
要介護4802単位886単位
要介護5871単位955単位

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月改定箇所)(令和8年6月改定)

地域密着型の特養(定員29人以下)
要介護度従来型個室・多床室ユニット型個室・ユニット型個室的多床室
要介護1600単位682単位
要介護2671単位753単位
要介護3745単位828単位
要介護4817単位901単位
要介護5887単位971単位

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月改定箇所)(令和8年6月改定)

この表は基本の額です。このほかに、施設の体制や提供するサービスに応じた加算がつきます。加算は施設ごとに違うため、実際の額は入所を考えている施設に確認してください。

なお、一部の施設(経過的小規模介護福祉施設)には、この表とは別の額が定められています。

1単位の円の額は、地域によって8段階あります(下の表)。

自己負担の割合:介護保険法 第49条の2/地域密着型(定員29人以下)の定義:介護保険法 第8条第22項

1単位の額(特養・地域密着型の特養)
地域区分1単位の額
1級地(東京23区)10.90円
2級地10.72円
3級地10.68円
4級地10.54円
5級地10.45円
6級地10.27円
7級地10.14円
その他の地域10.00円

出典:厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号・現行)(2026-09-18に確認)

お住まいの地域の区分は、市区町村か施設に確認してください。

居住費と食費

居住費(部屋代)と食費は、介護サービス費とは別に、原則として全額を自己負担します。1日あたりの基準の額が国で決められていて、所得と預貯金が一定以下の方は、申請すると負担の上限が下がり、差額が介護保険から支給されます(負担限度額認定)。

居住費と食費(1日あたり・令和8年8月1日から)
基準費用額第1段階第2段階第3段階①第3段階②
食費1,545円300円390円680円1,420円
居住費:多床室(特養など)915円0円430円430円530円
居住費:従来型個室(特養など)1,231円380円480円880円980円
居住費:ユニット型個室的多床室1,728円550円550円1,370円1,470円
居住費:ユニット型個室2,066円880円880円1,370円1,470円

出典:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1506・令和8年厚生労働省告示第88号(令和8年8月1日から)

表の段階(第1〜第3段階②)の条件と申請のしかたは、「負担限度額認定とは」にまとめています。

月額の計算例

次の例は、上の表の額から当サイトが計算したものです。加算と日常生活費(理美容代・日用品など)は含みません。実際の請求額は、通常、これより高くなります。

月額の計算例(当サイトが計算・加算と日常生活費を除く。30日・その他の地域・介護サービス費は1割負担・負担限度額認定なし)
多床室・要介護3ユニット型個室・要介護3多床室・要介護5ユニット型個室・要介護5
介護サービス費(1割)21,960円24,450円26,130円28,650円
居住費27,450円61,980円27,450円61,980円
食費46,350円46,350円46,350円46,350円
合計(加算・日常生活費を除く)95,760円132,780円99,930円136,980円

出典:当サイトが計算(介護報酬の算定構造〔令和8年6月改定箇所〕・一単位の単価・介護保険最新情報 Vol.1506 の額から)(令和8年8月1日からの額で計算)

介護サービス費=表1の単位数×表1-Bの1単位の額×30日×1割。居住費と食費=居住費・食費の表の基準の額×30日。

居住費と食費は、国の基準の額で計算しています。負担限度額認定を受けていない方の実際の額は、施設との契約で決まります。

費用の内訳

特別養護老人ホームの費用は、次の項目で構成されます。 項目の有無や金額は施設ごとに異なります。

  1. 介護保険サービス利用料の自己負担分(所得に応じて1〜3割)
  2. 居住費(部屋代。多床室か個室かで金額が異なる)
  3. 食費(1日あたりの食事提供にかかる費用)
  4. 日常生活費(理美容代、おむつ代等の実費)

費用を抑えるには

所得の低い方については、居住費・食費の負担を軽減する「特定入所者介護サービス費(補足給付)」や、自己負担が高額になった場合に払い戻しを受けられる「高額介護サービス費」などの公的な軽減制度が設けられています。適用条件は所得や資産状況により異なるため、詳細は自治体や施設の窓口に確認することをおすすめします。

高額介護サービス費は、1か月の介護サービス費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が支給される制度です。居住費・食費・日常生活費は対象外です。支給を受けるには、市区町村への申請が必要です。

高額介護サービス費の負担の上限(月額・令和8年8月から)
区分上限(月額)
生活保護を受けている方個人 15,000円
世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が82.65万円以下の方、または老齢福祉年金を受けている方世帯 24,600円(個人 15,000円)
世帯全員が市町村民税非課税の方世帯 24,600円
市町村民税課税世帯で、65歳以上の方の課税所得が380万円未満世帯 44,400円
同じく、65歳以上の方の課税所得が380万円以上690万円未満世帯 93,000円
同じく、65歳以上の方の課税所得が690万円以上世帯 140,100円

出典:介護保険最新情報 Vol.1532(令和8年7月31日)(令和8年8月から)

生活保護との境界にある2つの区分(減額によって生活保護の対象にならない場合)は、この表から省いています。

「世帯」は、同じ世帯で介護サービスを使った方全員の自己負担の合計の上限、「個人」はご本人の上限です。課税所得による区分は、同じ世帯の65歳以上の方の課税所得で判定されます。どの区分に当たるかは市区町村が判定します。

当サイトの費用相場

当サイトの費用相場では、掲載している特養の居住費(1日あたり)を集計しています。特養の居住費には、居室の種類ごとに国の基準の額があります(上の「居住費と食費」の表)。

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