はじめての介護・老人ホーム

高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは?費用・入居条件・他施設との違いを解説

サービス付き高齢者向け住宅と軽費老人ホームです。介護が必要なときに外部の介護サービスを使う住まいと、住まいの中で介護を受けられる住まいがあります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づき都道府県等に登録される賃貸住宅です。バリアフリー構造と、安否確認・生活相談サービスの提供が登録の要件とされています。

費用のしくみは サービス付き高齢者向け住宅の費用のしくみと内訳 にまとめています。

サービス付き高齢者向け住宅の特徴

  • バリアフリー構造の住戸であることが登録基準として定められている
  • 安否確認サービスと生活相談サービスの提供が登録の要件とされている
  • 契約形態は賃貸借契約(普通建物賃貸借契約または終身建物賃貸借契約)であることが登録基準として求められており、住宅としての性格を持つ
  • 介護サービスは外部の訪問介護等を個別契約する「一般型」と、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護型」がある
  • 居室面積や設備について登録基準が定められている(原則25㎡以上等、共用部分の状況により異なる)

向いている方

比較的自立度が高く、見守りサービスを受けながら自分らしい生活を続けたい方や、必要な介護サービスを自分で選んで契約したい方に向いています。

一般型と介護型

サービス付き高齢者向け住宅には、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定(定員29人以下の介護専用型の住宅では「地域密着型特定施設入居者生活介護」の指定)を受けているかどうかで、2つの形があります。

一般型と介護型
一般型介護型
介護の受け方外部の訪問介護などを、自分で契約して使う住宅(の指定事業所)が介護を提供する
介護の費用使った分だけ(要介護度ごとの上限あり)要介護度ごとの1日の定額(外部サービス利用型は、基本の額+利用に応じた額)
向いている方自立に近く、必要な介護だけを選んで使いたい方介護が必要で、住まいの中で介護を受けたい方

国の登録制度では、介護型は登録されている住宅の一部です。見学のときに、どちらの形かを確認してください。

入居条件の目安

一般的な目安として60歳以上の方、または60歳未満で要介護・要支援認定を受けた方が対象とされます。自立から軽度の要介護度の方を想定する住宅が多い一方、介護型では要介護度が高い方も想定されます。受け入れ基準は住宅ごとに異なるため、個別に確認が必要です。

一緒に住める人

ご本人と一緒に住めるのは、配偶者(婚姻の届出をしていない事実上の夫婦を含む)、60歳以上の親族、要介護・要支援の認定を受けている60歳未満の親族、または、ご本人が病気であるなどの特別の事情で、同居が必要と都道府県知事が認めた方です。

出典:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 3条

認知症の方

認知症の方の受け入れは、住宅によって違います。見学や契約の前に、認知症の方を受け入れているかと、症状が進んだときにどう対応しているかを確かめてください。

生活保護を受けている方

生活保護を受けている方が入居できる住宅もあります。家賃などが生活保護の基準の範囲に収まるかを、住宅と、お住まいの地域の福祉事務所に確かめてください。

介護が重くなっても住み続けられるか

一般型では、介護は外部のサービスで受けるため、介護が重くなったときに住み続けられるかは、住宅の方針と契約の内容によります。夜間の対応や医療的なケアが必要になったときに、どこまで対応できるかを、入居の前に確かめてください。

介護型は、住宅の中で介護を受けられる形ですが、医療的なケアへの対応は住宅によって違います。

退去を求められる条件は、契約書に書かれています。入居の前に確認してください。

費用の目安

毎月の費用は、家賃・共益費・生活相談等のサービス費が基本で、食事を頼めば食費がかかります。介護の費用は、一般型は使った分だけ、介護型は要介護度ごとの定額(外部サービス利用型を除く)です。費用の内訳は「サービス付き高齢者向け住宅の費用」にまとめています。

他の施設種別との違い

有料老人ホームが老人福祉法上の届出施設として運営されるのに対し、サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法に基づく登録制度の住まい(賃貸住宅のほか、登録を受けた有料老人ホームを含む)であり、契約の多くは賃貸借契約である点が異なります。介護サービスの提供体制も、外部サービスを個別契約する一般型と、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護型とで異なります。

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