はじめての介護・老人ホーム

介護保険施設など

特別養護老人ホームとは?費用・入居条件・他施設との違いを解説

特別養護老人ホームなどの介護保険施設と、ショートステイです。所得と預貯金が一定以下の方は、居住費・食費の負担が軽くなる仕組みがあります。

特別養護老人ホーム(特養)は、老人福祉法・介護保険法に基づき自治体や社会福祉法人が運営する公的な介護保険施設です。原則として要介護3以上の方を対象に、生活全般の介護を提供します。民間の有料老人ホームに比べて費用を抑えやすい一方、入居希望者が多く待機期間が生じやすい点が特徴です。

費用のしくみは 特別養護老人ホームの費用のしくみと内訳 にまとめています。

特別養護老人ホームの特徴

  • 老人福祉法上の「老人福祉施設」かつ介護保険法上の「介護保険施設」に位置づけられる公的施設
  • 運営主体は地方自治体または社会福祉法人に限定されている
  • 食事・入浴・排泄などの日常生活上の介護を中心に、終身での利用を前提とした「生活の場」としての性格を持つ
  • 民間施設と比べて月々の費用負担を抑えやすい料金体系
  • 希望者が多い地域では入居までの待機期間が発生しやすい

向いている方

常時介護を必要とし、自宅での生活継続が難しくなった要介護度の高い方、また費用面で長期的な負担を抑えたいと考えるご家族に選択肢の一つとなります。

入居条件の目安

原則として要介護3以上の方が対象です(特例的に要介護1・2でも認められる場合があります)。これは制度上の一般的な基準であり、実際の受け入れ可否や優先順位は施設ごとの状況により異なるため、必ず個別施設に確認してください。

要介護1・2の方の特例入所

要介護1・2の方でも、やむを得ない事情があると認められる場合は、特例として入所できることがあります。認めるかどうかは、施設が市区町村の関与のもとで判断します。申し込む側(ご本人やご家族)が特例入所の要件に当たると申し立てた場合、施設はその申込みを受け付けない扱いにはできません。

どのような事情が当たるか、申し込んだ後の順番の決まり方は「特別養護老人ホームの入所待ちとは?」にまとめています。

出典:平成26年12月12日 老高発1212第1号 2.(2)②

居室の種類

特養の居室には、次の4つの種類があります。どの種類かで、介護サービス費と居住費が変わります。

特養の居室の種類
種類どんな部屋か
ユニット型個室個室。少人数のまとまり(ユニット)ごとに、共同で過ごす部屋があります
ユニット型個室的多床室ユニット型でない部屋を改修してユニットにしたもので、部屋を隔てる壁と天井の間にすき間があってもよいとされている部屋
従来型個室ユニットを組まない個室
多床室定員2人以上の部屋(ユニット型でないもの)

出典:特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第11条・第35条/厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)四十八(現行の基準)

現在の基準では、居室の定員は原則1人(サービスの提供上必要と認められる場合は2人)です。多床室は、主に以前の基準で整備された施設にあります。ユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下で、15人を超えないものとされています。

申し込みから入所まで

特養は、申し込んだ順に入れるわけではありません。入所の必要性の高さをもとに、施設に置かれた委員会が話し合って決めます。申し込みの方法(施設に直接か、市区町村を通すか)や、いくつ申し込めるかは、地域によって違います。お住まいの市区町村か、担当のケアマネジャーに確認してください。

申し込みに必要なもの、順番の決まり方、待っている間に考えられることは、「特別養護老人ホームの入所待ちとは?待機の実態と入所の決まり方」に詳しくまとめています。

出典:平成26年12月12日 老高発1212第1号 4.(1)①

費用の目安

特養の費用は、介護サービス費の自己負担(要介護度と居室の種類で決まる)と、居住費・食費(1日あたりの基準の額)が中心です。月あたりの額の計算例と、負担を軽くする制度は「特別養護老人ホームの費用」にまとめています。

他の施設種別との違い

介護老人保健施設(老健)が在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設であるのに対し、特養は終身利用を前提とした生活施設です。また、有料老人ホームなど民間施設とは運営主体(公的か民間か)や費用体系、入居条件の厳格さが異なります。

9種類のなかでの位置づけ

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