はじめての介護・老人ホーム

地域密着型

グループホームとは?費用・入居条件・他施設との違いを解説

原則として、施設と同じ市区町村に住民票がある方が対象です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、介護保険法に基づく地域密着型サービスの一つで、認知症の診断を受けた高齢者が少人数のユニットで家庭的な環境のもと共同生活を送りながら介護・支援を受ける施設です。

「グループホーム」という名前は、障害のある方が共同生活を送る住まい(障害者総合支援法の「共同生活援助」)にも使われます。このページで説明するのは、介護保険の認知症の方のためのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)です。

費用のしくみは グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の費用のしくみと内訳 にまとめています。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の特徴

  • 認知症の診断を受けた方を対象とした少人数(1ユニット5〜9人)の共同生活形態
  • 介護保険法上の地域密着型サービスに位置づけられる
  • 家事などの役割分担を通じて認知症の症状進行を穏やかにすることを目指す
  • 原則として施設と同一市区町村に住民票がある方が利用対象

向いている方

認知症の診断を受けており、家庭的な環境で他の入居者と役割を分担しながら共同生活を送ることで、安定した生活リズムや症状の進行緩和が期待できる方に向いています。

入居条件の目安

目安として要支援2または要介護1以上で、医師から認知症の診断を受けていることが利用条件です。さらに地域密着型サービスのため、原則として施設と同一市区町村に住民票がある方が対象となります。実際の受け入れ可否や重度化した場合の対応は施設ごとに異なるため、必ず個別に確認してください。

認知症の診断

入居のときに、事業者は主治医の診断書などで、認知症であることを確かめることになっています。

少人数の共同生活

グループホームは、少人数での共同生活を送ることに支障がない方が対象です。認知症の原因となる病気が急性の状態にある方は、対象から除かれています。

年齢

65歳以上に限る決まりは、法律にはありません。介護保険のグループホームは要介護・要支援の認定を受けた方が対象なので、40歳以上で、若年性認知症(法令では「初老期における認知症」)によって認定を受けていれば、65歳未満でも対象になります。受け入れは施設ごとに確かめてください。

退居について

どんな場合に退居となるかは、施設によって違います。入居の前に、契約書や重要事項説明書で確かめてください。たとえば、長く入院したときや、医療的なケアが必要になったときにどうなるかを、入居の前に確かめてください。

退居するときは、事業者が、本人と家族の希望を踏まえて、退居後の生活や介護が続くように援助することになっています。

出典:指定地域密着型サービス基準 第94条第5項・第6項

入居を断られたとき

施設が、入院による治療が必要であるなど、自分たちでは必要なサービスを提供できないと判断した場合、ほかのグループホームや介護保険施設、病院などを紹介することになっています。

どこに相談すればよいか分からないときは、地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーに相談してください。

出典:指定地域密着型サービス基準 第94条第3項

費用の目安

グループホームの費用は、介護サービス費の自己負担(要介護度と共同生活住居の数で決まる)と、家賃・食費などの生活費です。額と当サイトの集計は「グループホームの費用」にまとめています。

他の施設種別との違い

多くの特別養護老人ホーム(定員30人以上の広域型)などと異なり、グループホームは地域密着型サービスのため原則として施設所在地と同一市区町村に住民票がある方のみが対象です(なお特別養護老人ホームにも定員29人以下の地域密着型のものがあり、同様の要件が課される場合があります)。また5〜9人程度の少人数ユニットで共同生活を送る点、認知症の診断が利用条件となる点も他の施設種別との大きな違いです。

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